MedAce入塾約款

第1条 契約の成立

入塾申込者(以下「甲」という)は、契約書の内容および以下の条項に同意の上、表記学習塾(以下「乙」という)に対して生徒の入塾申込みを行い、乙はこれに合意します。

第2条 役務の提供および対価の支払

乙は、生徒に対し、乙の定める学習指導カリキュラムの中から保護者が選択した本契約書記載の内容の役務を提供します。

甲は、入会金、授業料、その他本契約書に記載された納入金を契約書記載の方法により乙の指定する期日までに支払うこととします。

甲は、乙が提供する役務内容の変更を希望する場合、乙に対して所定の手続きを行い、合意を得ることとします。その合意内容の限りにおいて、本契約の内容は変更されるものとします。

第3条 学習指導の形態

契約書記載の指導形態については、以下の通りとします。

個別指導とは、所定の指導時間内に講師が生徒の必要に応じて個別に学習指導を行うものとします。

第4条 学習指導の開始日

本契約において、学習指導の開始日とは、契約書に記載した日とし、所定の場所において学習指導がなされている限り、生徒の現実の受講の有無を問わないものとします。

第5条 学習指導の実施場所

第5条 乙は、契約書記載の場所において学習指導を行います。ただし、やむを得ない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがあります。

第6条 学習指導期間と契約期間

学習指導の契約期間は、基本的に1ヶ月間とします。ただし、甲から所定の申し出がない限り、1ヶ月単位の自動継続とします。自動継続による最大継続期間は大学卒業時とします。なお、更新時には、更新料等は請求しないものとします。

第11条 損害賠償

乙による業務上の行為に過失があった場合、または乙の管理する施設の不備や欠陥が原因で、甲の生命身体が害されたり、財産が損なわれるなどした場合、乙は法的な責任に基づく賠償を行います。

乙が契約書および本約款に則った学習指導を行ったにも関わらず、「甲の成績や学習能力の向上が十分ではない、合格状況が芳しくない」等のご指摘に基づく法的責任の追求は、あらかじめ免責事項とします。

乙の提供する授業場所で生じた盗難または紛失等のトラブルに関しては、乙の責任は免れるものとします。

第12条 紛争の解決

本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。

本約款に定めのない事項については、民法および特定商取引法その他の関連法令によるものとします。

本契約及び約款に定めのない事項については、民法及び特定商取引に関する法律その他の関連諸法によるものとします。

第13条 指導形態・授業料等についての確認事項

授業形態

  • 授業は、Zoom、Google Meetなどのオンラインツールを使用して実施します。
  • オンライン授業の受講に必要なPC、タブレット、その他のデバイスおよび安定した通信環境は、甲が準備するものとします。
  • 対面授業を希望する場合は、甲および乙の双方の合意に基づき、場所および方法を決定します。

授業計画および日時

  • 授業は、担当講師と甲の間で協議し作成された計画表に則り実施します。
  • 授業の日時は、甲と担当講師の間で相談のうえ決定します。

授業時間および授業料

  • 授業は1コマ120分を基本単位とし、1コマあたりの授業料は88,000円(税込)とします。
  • 一回の授業時間は120分を原則としますが、延長または短縮を希望する場合は、甲と担当講師の間で合意に基づいて決定します。
  • 授業時間の計算は15分刻みで行います。

無断欠席および遅刻

  • 当日の無断欠席があった場合、該当する授業コマ分の指導を受けたものとして取り扱い、授業料は返金されません。
  • 無断で遅刻した場合、遅刻により受講できなかった時間もコマ数として消化済みとみなし、返金の対象外とします。

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